○相楽広域行政組合職員の期末、勤勉手当支給日に関する規則

昭和56年8月

制定

(目的)

第1条 この規則は、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末、勤勉手当の支給日を定めることを目的とする。

(期末手当の支給)

第2条 条例第17条第1項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれその前日。ただし、その前日が土曜日にあたるときは、前々日)とする。

(勤勉手当の支給)

第3条 条例第18条第1項の規定により支給する勤勉手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれその前日。ただし、その前日が土曜日にあたるときは、前々日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

相楽広域行政組合職員の期末、勤勉手当支給日に関する規則

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
昭和56年8月 制定
昭和59年1月13日 規則第1号
平成元年3月17日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第2号
平成16年5月28日 規則第8号
令和5年 規則第2号