○相楽広域行政組合職員の期末、勤勉手当支給日に関する規則
昭和56年8月
制定
(目的)
第1条 この規則は、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末、勤勉手当の支給日を定めることを目的とする。
(期末手当の支給)
第2条 条例第17条第1項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれその前日。ただし、その前日が土曜日にあたるときは、前々日)とする。
(勤勉手当の支給)
第3条 条例第18条第1項の規定により支給する勤勉手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれその前日。ただし、その前日が土曜日にあたるときは、前々日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |