○相楽広域行政組合職員の期末勤勉手当の加算支給を受ける職員及び加算割合を定める規則

平成11年2月

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)第17条第4項及び第18条第4項の規定に基づき、期末勤勉手当の加算支給を受ける職員の区分及び当該加算の割合(以下「職員区分等」という。)を定めることを目的とする。

(職員区分等)

第2条 条例第17条第4項及び第18条第4項に規定する職員区分等は、別表によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年5月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

加算支給を受ける職員の区分

加算支給の割合

職員の級が6級の職員

100分の15

職員の級が5級及び4級の職員

100分の10

職員の級が3級の職員

100分の5

相楽広域行政組合職員の期末勤勉手当の加算支給を受ける職員及び加算割合を定める規則

平成11年2月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
平成11年2月 制定
平成16年5月28日 規則第9号
平成18年3月20日 規則第5号
令和5年 規則第2号