○相楽広域行政組合職員の地域手当の支給に関する規則
平成27年3月
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、相楽広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年8月制定。以下「給与条例」という。)第11条の規定する地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第2条 給与条例第11条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(支給の方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給与条例第11条の規定による地域手当の支給割合)
2 相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年相楽郡広域事務組合条例第1号)附則第7項の規定により読み替えられた給与条例第11条の規則で定める割合は、100分の6とする。
附則(平成27年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(地域手当の内払)
2 改正後の相楽郡広域事務組合職員の地域手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の相楽郡広域事務組合職員の地域手当の支給に関する規則に基づいて支給された地域手当は、改正後の規則の規定による地域手当の内払いとみなす。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。