○相楽広域行政組合分担金規則
平成19年11月
制定
(目的)
第1条 この規則は、相楽広域行政組合分担金条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(算出基準)
第2条 条例第2条に規定する分担金の割合の算出基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第2条第1号、第2号及び第5号に定める市町村割の算出基準は、各市町村とも5分の1の割合とする。
(2) 条例第2条第1号、第2号及び第5号に定める人口割の算出基準は、前年度の3月31日現在における各市町村の住民基本台帳人口の数値とする。
(3) 条例第2条第1号中相楽会館建替経費に定める人口割の算出基準は、前年度の12月31日現在における各市町村の住民基本台帳人口の数値とする。
(4) 条例第2条第2号に定める受診者数割の算出基準は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日の間に休日応急診療所で診察を受けた市町村別の受診者数とする。ただし、組合を組織する地方公共団体以外の市町村からの受診者数は、受診者数割の算出基準に含めないものとする。
(5) 条例第2条第3号に定める令和3年度計画処理量割の算出基準は、木津川市60.00%、笠置町11.18%、和束町12.65%、精華町6.76%及び南山城村9.41%の割合とする。
(6) 条例第2条第3号に定める搬入量実績割の算出基準は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日の間にし尿処理施設へ搬入された市町村別のし尿及び浄化槽汚泥の搬入量とする。
(7) 条例第2条第5号に定める相談件数割の算出基準は、前年度の1月1日から当該年度の12月31日の間に消費生活センターで相談を受けた市町村別の相談件数とする。ただし、組合を組織する地方公共団体以外の市町村からの相談件数は、相談件数割の算出基準に含めないものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、理事会で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の分担金から適用する。
(搬入量実績割の特例)
2 第2条第5号に定める搬入量実績割の算出基準は、平成23年度分から当分の間、搬入量実績割の対象経費から過年度においてふん尿にかかるし尿処理手数料(組合が売り捌いた分に限る。以下「手数料」という。)の単価とふん尿にかかるし尿収集運搬業務委託料(組合が売り捌いた手数料にかかる分に限る。以下「委託料」という。)の単価とに差額が生じていた期間における搬入量実績に伴い発生するこれまでの手数料収入と委託料支出の累計額に収支不足が生じた場合における当該収支不足の額を控除した経費に対して適用し、当該収支不足の額にかかる搬入量実績割の算出基準は、第2条第5号の規定にかかわらず、手数料収入と委託料支出の累計額において生じる収支不足の額を適用する。
ただし、平成27年4月1日から平成27年9月30日までの間にあっては、この期間におけるふん尿の搬入にかかるし尿処理手数料負担金収入の額と委託料(この場合においては、組合を組織する地方公共団体が売り捌いた手数料にかかる分に限る。)支出の額との差額を加算する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度予算から適用する。ただし、第2条第2号の規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年7月15日法律第77号)の施行の日から施行する。
(受診者数割の特例)
2 平成24年度の分担金に係る受診者数割の算出基準は、この規則による改正後の相楽郡広域事務組合分担金規則第2条第3号の規定(ただし書の規定を除く。)にかかわらず、平成24年6月1日から同年12月31日の間に休日応急診療所で診察を受けた市町村別の受診者数とする。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の分担金から適用する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年度分の分担金から適用する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年度分の分担金から適用する。