○相楽広域行政組合相楽休日応急診療所設置条例施行規則
平成24年5月
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、相楽広域行政組合相楽休日応急診療所設置条例(平成23年相楽広域行政組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(診療時間)
第2条 相楽広域行政組合相楽休日応急診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前9時から午後1時までとする。ただし、代表理事が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(診療費の後納)
第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により後納できるのは、次の各号に定めるところによる。
(1) 診療の結果ただちに診療費を算定し難いとき。
(2) 診療費を即時払い難い事情があると認められるとき。
(3) その他
(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円
(2) 前号以外の診断書 1通につき 1,000円
(3) 証明書 1通につき 500円
(4) その他の文書 1通につき 500円
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に代表理事が定める。
附則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。