○相楽広域行政組合相楽休日応急診療所設置条例施行規則

平成24年5月

制定

(診療時間)

第2条 相楽広域行政組合相楽休日応急診療所(以下「診療所」という。)の診療時間は、午前9時から午後1時までとする。ただし、代表理事が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(診療申込)

第3条 条例第5条に規定する診療申込みは、診療申込書(別記様式第1号)に必要事項を記入し行わなければならない。

(診療費の後納)

第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により後納できるのは、次の各号に定めるところによる。

(1) 診療の結果ただちに診療費を算定し難いとき。

(2) 診療費を即時払い難い事情があると認められるとき。

(3) その他

(手数料)

第5条 条例第8条に規定する手数料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円

(2) 前号以外の診断書 1通につき 1,000円

(3) 証明書 1通につき 500円

(4) その他の文書 1通につき 500円

(減免)

第6条 条例第9条に規定する減免を受けようとする者は、診療費減免申請書(別記様式第2号)を代表理事に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に代表理事が定める。

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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相楽広域行政組合相楽休日応急診療所設置条例施行規則

平成24年5月 制定

(令和5年4月1日施行)