○相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和56年8月

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(以下「((浄))法」という。)及び相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(し尿の処理申込)

第3条 相楽広域行政組合(以下「組合」という。)が行うし尿の収集、運搬及び処分を受けようとする者は、し尿処理(汲取)登録申請書(第1号様式の1及び第1号様式の2)を所属の市町村長に提出しなければならない。

ただし、所属の市町村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 土地又は建物の占有者は、その住所を変更したとき、又は世帯構成人員に異動を生じたときは、直ちに変更又は異動届を所属の市町村長に届け出なければならない。

ただし、所属の市町村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(一般廃棄物の収集運搬の委託基準)

第4条 法第6条第3項の規定により、本組合が一般廃棄物の収集運搬を本組合以外の者に委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第4条の規定に定めるところによる。

(収集、運搬及び処分の委託)

第5条 条例第5条によるし尿の収集、運搬及び処分の委託を受けようとする者は、し尿収集業務受託申請書(第2号様式)を代表理事に提出しなければならない。

2 代表理事は、申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは申請者と協議のうえ、委託契約を締結(以下「受託者」という。)しその契約書を各1通保有するものとする。

(申請事項の変更等)

第6条 受託者は、前条による申請書に記載した事項を変更しようとするときは、受託申請変更届(第3号様式)を提出して代表理事の承認を受けなければならない。

2 受託者は、受託業務を休止し、又は受託契約を解除しようとするときは、その2か月前に委託業務廃止(休止)(第4号様式)を代表理事に提出しなければならない。

(多量し尿の取扱)

第7条 条例第7条により運搬又は処分を命じることができる多量のし尿は、組合のし尿処理計画に支障があると認めた場合に代表理事が定めるものとする。

(処理業の許可の申請)

第8条 ((浄))法第35条及び法第7条第1項の規定による浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理業(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第5号様式の1)及び一般廃棄物処理業許可申請書(第5号様式の2)を代表理事に提出しなければならない。

(処理業の許可基準)

第9条 ((浄))法第35条及び法第7条第1項の規定により処理業の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(2) 一般廃棄物処理業にあっては、申請者が((浄))法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可を有する者であるとともに、法第7条第5項の規定に適合し、施行令第3条第1号に定められた事項を実施するために必要な人員、車両、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ業務を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(3) 浄化槽清掃業にあっては、申請者が、浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定められた技術上の基準に適合しかつ同規則第3条に定められた清掃の基準を適確に遂行できる能力を有する者であること。

(許可証の交付等)

第10条 代表理事は、処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、許可証(第6号様式の1及び第6号様式の2)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 許可業者は、許可証を亡失し、き損又は著しくは汚損したときは遅滞なくその旨を代表理事に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。この場合において、許可証再交付申請書(第7号様式)を代表理事に提出しなければならない。

(許可申請事項の変更)

第11条 許可業者は、第8条の許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ代表理事に届け出てその承認を受けなければならない。

(事業の廃止及び休止)

第12条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の15日前までに業務廃止(休止)(第8号様式)を代表理事に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第13条 代表理事は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取消し、又は1月から6月までの範囲内で期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第9条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部若しくは一部を休止したとき。

2 代表理事は、前項の規定により許可を取消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(第9号様式)又は業務停止命令書(第10号様式)により行うものとする。

(許可証の返還)

第14条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を代表理事に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取消されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

2 許可業者は、前条第1項の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合又は第12条の規定により業務の全部を休止する場合は、許可証を一時代表理事に返還しなければならない。

(業務日報等の提出)

第15条 委託又は許可業者は、次に掲げる業務日報等をその期日までに代表理事に提出しなければならない。

(1) 委託業者にあっては、し尿くみ取り業務日報(第11号様式)を翌日

(2) 許可業者にあっては、浄化槽汚泥搬入証明書(第12号様式)を当日

(委託料及び手数料等の取扱い)

第16条 第5条の規定によるし尿の収集、運搬及び処分の委託料の支払いは、組合が行う。

2 代表理事は、前月の委託者別及び市町村別の搬入実績を、翌月の10日までに市町村長に報告するものとする。

3 代表理事は、前項の報告に基づき、第1項に要した費用のうち、条例第9条第1号の規定により市町村が徴収したし尿処理手数料にかかる分を当該市町村長に請求するものとする。

4 市町村長は、前月の相楽広域行政組合と木津川市、笠置町、和束町、精華町及び南山城村との間のし尿くみ取り券の売捌きによるし尿処理手数料の徴収等に関する事務委託に関する規約(以下「事務委託規約」という。)第2条第3項により要した経費の額を、当該返還を受けたし尿くみ取り券を添付し、翌月の10日までに代表理事に請求するものとする。

5 代表理事は、前項の請求に基づき、事務委託規約第3条第1号により、当該経費を当該市町村に支払うものとする。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、代表理事が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年11月1日から適用する。

(平成16年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされた許可、変更、決定その他の処分又は、申請、届出その他の手続については、なお従前の例による。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
昭和56年8月 制定
平成元年3月17日 規則第3号
平成9年9月5日 規則第7号
平成16年5月28日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第1号
平成28年1月28日 規則第2号
令和5年 規則第2号