○緊急くみ取り実施要綱

昭和56年8月

制定

(適用範囲)

第1条 この要綱は、相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)第10条による災害により起因して浸水のあった家屋について適用する。

(処理の原則)

第2条 災害によるし尿くみ取りは、し尿の収集及び運搬業務の委託業者(以下「委託業者」という。)が行うことを原則とし、必要に応じ相楽広域行政組合(以下「組合」という。)の車両をもって応援するものとする。

(災害くみ取りに備えての準備)

第3条 委託業者は、災害に関する情報の把握、現況等に留意し出勤要請に応じられるよう努めなければならない。

(出勤の要請)

第4条 災害発生により、緊急くみ取りの必要が生じた市町村は、くみ取り地域対象家屋の住所氏名を明示し、緊急くみ取りの要請を組合に速やかに行うものとする。

2 組合は、市町村の要請に応じ、委託業者に対し、緊急くみ取りを指示するものとする。

3 緊急のため名簿作成ができない場合は、その都度現地において関係者が協力し作成する。

4 要請した町村はくみ取りに当り、立会人、案内人、関係職員(以下「立会人等」という。)の派遣を原則とする。

(出動計画)

第5条 出動に当つて、し尿くみ取り委託区域を基準として、し尿くみ取り計画を樹立し迅速に出動する。

2 災害の規模により、前項にかかわらず、くみ取り計画を作成することがある。

(くみ取り要領)

第6条 くみ取り作業は、市町村から示された罹災者名簿(くみ取りを必要とする家屋名簿)又は係員の指示に従い作業を遂行するものとする。

2 作業の遂行に当つて係員、作業員と充分な作業計画の打合せを行い、市町村の協力を得て作業能率の向上を図るものとする。

3 名簿に登載されていない家屋からの要請があつた場合は、自己判断をせず、係員の指示により決定することとし、係員のいない場合は市町村の災害対策本部の指示により、くみ取りを行うものとする。

4 くみ取り量は、1貯留槽に対し特別の指示がない限り、1/3~1/4程度のすかし取りとする。くみ取り量については明確にしなければならない。

5 災害による市町村からの要請くみ取りは、おおむねくみ取り費の負担は市町村となっているので、いやしくもすかし取りの残りの部分につき、市町村民から自費を追加負担されてもこれをくみ取ってはならない。それよりも指示された家屋のくみ取りを優先するものとする。

6 作業遂行中に起きるトラブルは係員と協議し、自己判断をすることなく、円満に解決するように努めるものとする。

(手数料の減免)

第7条 緊急くみ取りによる減免の場合は、該当の市町村の関係条例の規定に基づく処理の上、該当の市町村が立会人等に市町村のくみ取り券(緊急用)を交付し、緊急くみ取り量相当の市町村のくみ取り券(緊急用)を委託業者に支払うことで、該当の市町村が減免額全額を負担する。

(手数料の免除)

第8条 緊急くみ取りの実施に伴う委託料は、通常のくみ取りの場合と同額とする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

緊急くみ取り実施要綱

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)