○清掃指導員設置要綱
昭和56年8月
制定
(目的)
第1条 この要綱は、相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年8月制定)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 清掃指導員は、清掃行政に関する住民の意見、要望、処理業者等の指導、立入検査を行う。
(定数)
第3条 清掃指導員の定数は、組合職員1人並びに構成市町村職員各1人とする。
(委嘱)
第4条 清掃指導員は、代表理事が委嘱する。
(任期)
第5条 清掃指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱の取消し)
第6条 清掃指導員が、次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 辞退を申し出たとき。
(2) その他清掃指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(委任)
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に代表理事が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。