○清掃指導員設置要綱

昭和56年8月

制定

(目的)

第1条 この要綱は、相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年8月制定)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 清掃指導員は、清掃行政に関する住民の意見、要望、処理業者等の指導、立入検査を行う。

(定数)

第3条 清掃指導員の定数は、組合職員1人並びに構成市町村職員各1人とする。

(委嘱)

第4条 清掃指導員は、代表理事が委嘱する。

(任期)

第5条 清掃指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱の取消し)

第6条 清掃指導員が、次の各号の一に該当するときは、委嘱を取り消すものとする。

(1) 辞退を申し出たとき。

(2) その他清掃指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(委任)

 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に代表理事が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

清掃指導員設置要綱

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
昭和56年8月 制定
平成16年5月28日 要綱第3号
平成19年5月31日 要綱第1号
令和5年 要綱第1号