○相楽消費生活センターの設置及び運営に関する規則
平成21年11月
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、相楽地域の住民の消費生活に関する相談及び苦情を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、相楽消費生活センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
相楽消費生活センター | 京都府木津川市木津上戸15番地(相楽会館内) |
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る相談、苦情及びあっせん(以下「相談等」という。)に関すること。
(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。
(3) 消費生活についての資料の収集及び情報の提供に関すること。
(4) その他、消費生活の安定及び向上に関すること。
(消費生活相談員)
第4条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、消費生活相談について専門的な知識及び経験を有する者のうちから、代表理事が任用する。
2 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 相談員の報酬は、相楽広域行政組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年8月制定)別表に定める額とする。
(開設日及び開設時間)
第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日とする。ただし、相楽広域行政組合の休日を定める条例(昭和56年8月制定)に規定する休日を除くものとする。
(2) 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。(正午から午後1時までを除く。)
2 代表理事は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更することができる。
(服務)
第6条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、消費生活センター長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(相談等の方法)
第7条 相談等の処理及び対応は、文書、口頭、電話等により行うものとする。
(相談等処理結果の記録)
第8条 相談員は、相談等の内容、処理結果その他必要な事項を記録し、保管するものとする。
(商品の検査)
第9条 消費生活の相談等に関して、商品が持参又は送付等された場合において、当該商品を検査する必要があるときは、関係機関と連携を図り、速やかに処理に当たるものとする。
(退職)
第10条 相談員は、退職しようとするときは、退職する日の3か月前までに、代表理事に書面で申し出て、承認を得なければならない。
(解職)
第11条 代表理事は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。
(1) 勤務状況が不良のとき。
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。
(3) 職制の改廃又は予算減少により廃職又は過員を生じたとき。
(4) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(5) 故意又は過失により、相楽広域行政組合に損害を与えたとき。
(6) 相談員として適格性を欠いたとき。
(7) 第6条の規定に違反したとき。
(8) その他代表理事が特に認めるとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。