○相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する取扱い規程

昭和56年8月

制定

(目的)

第1条 この規程は、相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年8月制定。以下「条例」という。)並びに相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和56年8月制定。以下「規則」という。)の取扱いについて、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(処理計画及び公示)

第2条 条例第4条に規定するし尿の処理計画は、市町村の処理計画により検討協議の上代表理事が定め公示するものとする。

(収集運搬の委託)

第3条 規則第5条第1項の申請書の提出については、関係市町村長の適格証明書(第1号様式)を添付しなければならない。

(申請事項の変更等)

第4条 規則第6条の届書については、関係市町村及び委託業者の協議により代表理事が決定する。

(許可の取消し等)

第5条 規則第13条により代表理事が取消し、又は停止を命じる場合には、関係市町村長と協議の上決定するものとする。

(委託料の支払)

第6条 業者が委託料の支払を受けようとするときは、投入証明書(第2号様式)を代表理事に提出しなければならない。

(処理申込の決定)

第7条 規則第3条の申請に対する決定は、市町村長がこれを行う。

(し尿使用)

第8条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第13条の規定に適合した方法によるし尿使用については、市町村長のし尿使用申請書(第3号様式)により代表理事が許可書(第4号様式)によって許可するものとする。

(緊急くみ取り)

第9条 天災その他特別の事情によるし尿くみ取りについては、緊急くみ取り実施要綱により行うものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表理事が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(平成16年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現になされた許可、変更、決定その他の処分又は、申請、届出その他の手続については、なお従前の例による。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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相楽広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する取扱い規程

昭和56年8月 制定

(令和5年4月1日施行)